時給の前提となる労働時間を知る
労働時間とは、客観的に見て会社の指揮命令下にあって、労働者が業務のために拘束されている時間(休憩時間を除く)だとされています。賃金の支払いがあるか否かを判断する上で、具体的に何が労働時間であるかを知ることは重要です。
作業にあっていなくとも、仕事か発生した場合に直ちに対応できるよう待機している状態も労働時間であり、例えば警報が鳴った際に駆けつけなければならない警備員は仮眠中であってもこれに該当し、賃金を受け取る権利があります。又、事前に作業服に着替えるなど仕事の準備に必要な時間や後片付けの時間も含まれますが、自宅に持ち帰ってした仕事の時間は対象外です。この場合本人が自主的にするもので自宅には会社の指揮管理は及ばず、義務的なものではないとされるからです。
始業開始前に出勤を命じて清掃などの準備をさせながら、始業時刻にタイムカードを押させようとする使用者もいます。タイムカードを押す前の準備行為は労働者が自主的に行ったものとして、その間の時給の支払いを免れようとする意図があるようですが、労働者に義務が課せられている以上、労働時間に当たります。労働者にはこうした事情があれば過去に遡って支払いの請求をすることが可能ですが、この請求権には2年の消滅時効があります。